2021-05-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
いろいろチェックが入って、医療機関からはチェックが厳し過ぎる等々言われますが、これ、医療分野でも大きなところは時間外規制というものについて、これはよりもう既にかなり厳しくやられているという理解でいいんでしょうか。
いろいろチェックが入って、医療機関からはチェックが厳し過ぎる等々言われますが、これ、医療分野でも大きなところは時間外規制というものについて、これはよりもう既にかなり厳しくやられているという理解でいいんでしょうか。
○福田(昭)委員 時間外規制につきましては、大企業はことしの四月から、中小企業は来年の四月から、こういうことになっておりますけれども、そうすると、建設業は大企業も含めて五年間延期、こういうことなんですか。
一つ目、高プロ制は、時間外規制を外し、時間外、休日、深夜を含め、残業という概念自体をなくすものです。これは、第一次安倍内閣のときの残業代ゼロ法案として強い社会批判を受け、国会提出が見送られたホワイトカラーエグゼンプション法案の焼き直しです。 二、高プロ制は時間ではなく成果で支払うと言われていますが、これは間違いです。あらかじめ決められた額しか支給しない固定賃金制度です。
繰り返して恐縮でございますけれども、やはり罰則付きの時間外規制を導入をするということを猶予期間ありといえども明確に定めたということが今回の大きな前進ということで、さらに、三六協定がそもそも労使の間での合意事項であって、そこの中でどういうふうに決めるのかは、これは民民の問題として、そこでまず努力をしてもらうということも同時に今回明確にさせていただいたところでありますので、それを念頭に入れながら、運転業務
現在、この方向に沿いまして、国土交通省及び厚生労働省とも協力をしながら調整を行っているところでございますが、何年間猶予といった、具体的にどのような形で時間外規制を適用していくかにつきましては、まだ内容が決定しているということではございません。 また、医師につきましてでございますが、検討の対象になっているということは事実でございます。
御案内のように、第二次世界大戦が終わり、我が国におきまして、日本の社会の民主化という中で労働改革が進みましたが、その中でも、労働基準法につきましては、当時のやはりILOの水準を基本的に満たすような法制度ということが目指されたんですが、しかし、実態において、当時、一日九時間から十時間というのが想定であったというような条件の中で、一日八時間という国際水準を保つためには、いわば時間外規制の方を少し弱める、
今後、長時間労働についての議論というのも行われることになりますし、それから、省内、厚生労働省の中でも、三六協定のあり方、時間外規制のあり方についての検討を行っているわけでございまして、どのような結果になるかは、まだ定かに申し上げられるようなところまではいっていないということでございます。
今回、仕事と家庭の両立支援というのが出てきたのは大変結構だと思いますし、その中で育児休業とか時間外規制とかいうのはもちろん大事なんですが、一番大事なことはやっぱり企業の側に意識改革をしてもらって、日ごろの勤務で五時、六時にきちっと帰れるという体制を作ることだと思うんですね。 特に、ホワイトカラーの就業状況というのは、調査室で作っていただいた資料で見ると、このところ生産性が低下しているんですよね。
しかし、来年四月からは女子保護規定が廃止されることになって、そのための男女共適時間外規制の目安時間を三百六十時間に設定するとしましたけれども、三百六十時間と百五十時間の格差が余りにも大きいから、当分の間、百五十時間の女性のみの激変緩和措置を行うという労働基準法の改正が最近行われたわけですけれども、国家公務員の女性の場合はどうなさるんでしょうか。
男女共通の時間外規制をきちっと定めていただきたい、そういうふうに要望いたします。 次に、きょう厚生省にも来ていただいております。よろしくお願いいたします。 先ほどからも話がありますけれども、家族的責任がいまだに女性に多く求められております。この我が国の現状では、男女ともに時間外労働の削減がなければ、三年程度の女子保護規定の撤廃に伴う激変緩和策では決して改善されるとは思いません。
そういう意味で、これからはより効果的な時間外規制を求めたいと思います。 それから最後に、女性に対するいわゆる激変緩和措置について述べさせていただきます。
従って、四週三十六時間という時間外規制は繁忙期には非常に困ることになります。当社ではフレックスタイムを実施しておりますが、繰り越しも一か月が限度で、これではカバーしきれません。 また、時間外労働は年間百五十時間以下、休日労働は四週一日のみという規制もナンセンスだと思います。これは総合職転換後のことではなく、それ以前も同じことでした。
つまり、女子保護規定を外すということと、男女の共通の時間外規制をやるということとは同時決着だ、女子保護だけ食い逃げされては困るんだということを繰り返し、これ議事録ですがおっしゃっているんですけれども、あなたも同じようにそのことを強く求めておられるんですよね。
さらに、その上で時間外規制だけは取っ払われるということになったら、女性にとっても子供にとってもどういう事態になるのかということは考えられるわけですから、そういう意味での協議というか、事前のそういうことが大変大事だということを強調したいというふうに思うのです。
私は、自分の短い閣僚経験からいいましても、審議会の審議そのものも大切にはしなければなりませんけれども、やはり担当大臣の、役所の方々の意向といいますものは、それなりに、自然発生的にそこに文言となり姿形となってあらわれる、こういうことでございますから、今申し上げましたように、やはり男女共通する時間外規制等の問題につきましては、前向きにぜひともこれはお願いを申し上げたいなというように考えるわけでございます
そういう中にございまして、先ほど来のやりとりの中で一つちょっと気になりますことは、今回のこの女子保護規定の解消ということに伴いまして、やはり男女共通の一つの時間外規制といいますものをつくるべきだということがかなり幅広い声として上がっておりますことは御案内のとおりでございます。
それに対しまして、私どもは、婦人少年審議会やあるいは中基審、中央労働基準審議会の議論において、ぜひとも男女共通の時間外規制というものを、空白期間の間に十分議論ができるわけでありますから、これを国民合意のもとで議論をしていただき、こうした連合内部にもたくさんございます懸念というものをぜひ払拭していただきたい、このように考えているところでございます。
○鷲尾参考人 私どもに対する先ほどからの諸先生方の御質問の中でも私は答えさせていただいたわけでありますが、まず、男女共通の時間外規制というものについく私ども連合の方針としては、現在の三百六十時間という上限をおおよそ目安とし、そして百五十時間程度を上限とするというようなことで、当面、この二年の間に御審議をいただき、そうした方向で時間外規制が進めば、千八百時間という目標に向けても相当程度前進するだろう、
また、その後、平成六年にも省令改正によりまして、時間外規制の緩和とか女性で深夜業につける範囲の拡大を行ってきたということで、少しずつ規制の緩和が段階を追って進んできたのが実態でございます。
したがって、私は、この時間外規制のあり方について本会議でも申し上げましたけれども、昔々のお話もあのときに申し上げました。労働基準法制定の前に男子を百五十にするという話が日本でもあった。それがなぜかふるいにかけられて、結果的には女性労働者のみになっていた。それがずっと今まで続いてきたわけでございます。
傍ら、労使間の問題で労働組合が時間外規制の問題について、御指摘のように三六協定を含めてもっと厳しく厳正な取り組みが必要であるというふうに認識をしております。そうすることが極めて大事である。と同時に、政令に基づいての大臣告示もございますから、そういった方向で目安、基準を出して、社会全体が前を向いて取り組んで円滑に進めていくところに今来ている。
それから、現在、時間外規制の指針として労働省が目安時間を出しておりますが、今そのことを御指摘でございますけれども、その現行の目安時間につきまして今から連合といたしましてもさらに検討を深めて、この目安時間を減らしていくということを、現在一年間では最高四百五十時間ということで大臣告示されておりますけれども、それを例えば四百時間にするとかさらに短くするとか、こういったことが労働組合として申し入れられなければなりませんし
○田中(慶)委員 実は、私は全体的なワークシェアリングという視点からも、この労働時間の時間外規制というものが必要であろうと思う。今実態調査のお話が出たんですけれども、一九八五年の推計によってアメリカは百七十二時間、イギリスは百六十一時間、西ドイツは八十三時間、これに比べますと、日本は二百十九時間、こういう形で、今残業時間が減るどころか逆にふえているような傾向なんです。
時間外規制の問題についてお伺いを申し上げたいと思います。 今回の改正法案では、時間外規制について全く触れられておりません。時間外労働が長時間労働をもたらし、また雇用調整弁として利用される現状を考えるときに、失業の防止、ワークシェアリングの視点からも、時間外労働の規制は必要であろうと考えます。